平成25年度の税制改正による、中小法人の交際費課税の見直しについて教えてください!
800万円以下の交際費が全額損金算入できるようになるよ!
つまり800万円までの交際費には課税されないんだ。
これまでは、年間600万円までしか損金算入できなくて、しかも、そのうちの10%は損金から除外されていたんだよ。
つまり800万円までの交際費には課税されないんだ。
これまでは、年間600万円までしか損金算入できなくて、しかも、そのうちの10%は損金から除外されていたんだよ。
適用されるのはいつ?
どういう要件が必要なの?
どういう要件が必要なの?
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されるよ。
要件は、資本金1億円以下の中小企業であること。
また、次の要件を満たす飲食費は、交際費とは別に会議費などとして全額損金に算入できるよ。
①社内飲食費ではないこと
②一人当たり3,000円以下の支出であること
③一人当たり5,000円以下の支出であること(この場合は、日付・参加者・人数・金額・飲食店名などを記載した書類の保存が必要)
中小企業の交際費の支出が増えて、経済が活性化されるといいですね!