免税事業者の適用要件が変わりました
今までは、2年前(法人は2期前)の売上高などの収入が1,000万円以下ならその年の売上げがいくらあっても、その年については消費税が免税でしたが、前年(法人は前期)1月から6月(法人は前期首から6か月間)の売上が1,000万円を超えた場合その年は消費税が課税されます。
なお、売上げに代えて給与等の合計額により判定することもできます。
[適用開始時期]
平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度からです。
ですから、今年から要注意です。
わかりやすいように平易な表現になっています。
正確な表現ではありませんので、詳しくは税務署や専門家にお問い合わせください。
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