令和2年の年末調整の改正についてご説明します。
- 1.給与所得控除
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控除額の最低額が10万円減って55万円となった。
これは、基礎控除が10万円増加したことの見返り給与収入850万円が天井になり最大で195万円に減少した。
- 2.基礎控除(誰でも必ずある控除)
10万円増加(ただし我々とは縁がない高額所得者については減額)
- 3.未婚のひとり親控除
シングルマザーについて、35万円の所得控除が新設された。
- 4.寡婦のうち、特別の寡婦が廃止された
- 5.各種人的控除が10万円ぞうがくされた
以上が改正の概要ですが、扶養親族がいる人には若干有利で、扶養親族のない人にはあまり影響がない改正になっています。