昨今、世情に話題を提供しているビットコインなどの仮想通貨ですが、本来の支払い手段としてではなく投機対象の商品となっています。
このほど税務上の扱いが国税庁より公表されました。
以下概要です。
課税のタイミングは
・売却時
・仮想通貨を支払いに使ったとき
・他の仮想通貨と交換したとき
それぞれ、減少した部分の仮想通貨の譲渡があったものとして課税されます。利益の計算の仕方は
収入―減少した仮想通貨の買ったときの価額=利益
この利益に課税されます。
※収入とは
・売買価額
・支払いによってなくなった債務の金額
・交換により取得した他の仮想通貨の時価課税の仕方は
① 法人の場合
利益(法人税では益金という)は、益金を構成し課税されます。
損失は経費(法人税では損金という)としてマイナス
② 個人の場合
雑所得という所得のジャンルに分類され、ほかの所得と合算され、総所得金額として所得税が課税される。
ただし、仮想通貨取引で損が出た場合の、その損失額はほかの所得から控除できない。この点は法人税と異なります。その他
儲かったといっても、売却したり、支払いに使ったりほかの仮想通貨と交換しなければ課税されません。株と同じです。
また、仮想通貨の分裂に伴い、新たな仮想通貨を取得しても、その時点では課税されません。国税当局の対応
30年1月1日の新聞によると、多額の売却益を得た投資家をピックアップしデータベ
―スにまとめるための情報収集に着手したとあります。