平成30年より、配偶者控除と配偶者特別控除の改正がされます。
どのような改正?
- 申告する人の所得が1,000万円(サラリーマンの場合ですと給料の年収が1,230万)
超える人については配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
又、900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下という3段階に区分しそれぞれ漸減するようになっています。 - 配偶者の所得によって配偶者特別控除の金額が変わります。
最高で、2,015,999円ですから、2,016,000円以上で控除がなくなります。
いままでは、1,410,000円が限度でしたが、天井が高くなりました。
ほとんどのサラリーマンは年収900万円(年収約1,125万円)以下でしょうから、減税になります。
国税庁のホームページに早見表がありますから、それを見るのがいいです。 - これらの控除がある人とない人では、税額換算で最高12万円の差しかありませんので、ボーダーラインにある場合だけ気にした方がいいです。
- いわゆる130万円の壁(例えば現在夫の社会保険で扶養になっている人の収入が130万円を超えると社会保険の扶養親族ではなくなり、独自に健保、年金に加入しなくてはならない)は、改正がなく維持されますので、こちらの方がよっぽど大きなことです。
やはり130万円を超えない方がいい。
という半端なものになっています。だって、国民年金保険料の負担だけでも年額約20万円ですから。