みなさん、宝くじを買ったり遊びで馬券を買ったりした経験があると思います。
私もそういうことはあります。
何か月か前に競馬の払戻金について、結構注目された判決が出たので、こんなことを
書こうかなと思ったわけです。
さて、宝くじの当選金はどうなるの
皆さんご存知のように税金はかかりません。これは「当選金つき証票法」という法律で
所得税が非課税とされているからです。
でも買ったのが会社なら?・・・バッチリ課税されますよ。
一部を肉親とかにあげたら・・・・贈与税
共同購入なら・・・出資に応じて分配・・・個人なら非課税
消費税はかからない。
競馬は
現在の所得税法では、一時所得というジャンルに入り一般の所得よりは軽課されますが、
税金がかかります。
(そのレースの払戻金-そのレースの馬券代-50万円)×1/2
が、他の所得と合算されて課税されます。
ですから、他のレースのはずれ馬券代は引いてくれません。
ところが、今年の5月に競馬を仕事としてやっている人の裁判の判決で、大阪地裁は、
他のレースの馬券購入代も必要経費として認める判決を出しました。
何故か。
普通は、楽しみのために馬券を買ったりして一喜一憂するのですが、このケースは
過去のデータを徹底的に分析してプログラミングをして、博打ではなく投資として
馬券を買っているので所得税法上、継続的な仕事とみて普通の事業のように経費として
認めました。
利益は、3年間で1億4千万円だそうです!!
一方国税側の算出利益は29億円。当たりレースの馬券購入費しか経費とみないからです。
これに対する税金って莫大、概算で7億円。1億4千万円しか利益がないのにこんなに
税金がかかったら破産です。
税法の考え方として、担税力に応じて課税するということがあります。
所得なくして課税なしです。
以前、私もそのような場合どうなるかという質問を受けた時に、判決と同様の答えをしたことが
ありましたから、「やはり」と感じたわけです。
もっとも、競馬で儲けたからといって、他の人にはわからないから申告している人はいないと
思います。が、おそらくこの人はネットで取引していたため、
通帳の入金記録から入金額と購入額が把握されたものと思われます。
或は、日本中央競馬会の税務調査で払戻しデータを国税が調査したらわかりますよね。
私の考え
馬券購入代の25%を国と日本中央競馬会がとるそうです。
源泉徴収の如く天引きしているわけです。申告している人はほとんどいない現状を考えるに、
いっそのこと、宝くじと同様非課税にするのがいい。
上記判決が確定した場合、事業所得としての赤字申告が続々出てきたら、国税庁も困らないか?
ここまで書いてきて、待てよと考えてしまった。
もし非課税としてしまったら、脱税したお金がバレた場合、「このお金は競馬で儲けたのですよ」と
言われたらどうなる?ネット取引なら入出金から説明できるが、現金で買ったと言われたら、
困りますよね。
取引記録から購入記録が明確なものだけ、非課税にするという税制はどうですか。
もう一つ、この判決が、覆らないだろうということの一つは、政治的なものです。
所轄の農水省が振興しておきながら、それに乗っかって大いに購入して儲けた人は、
儲けた以上に税金を持っていかれてしまうという矛盾。
おそらく農水省から圧力がかかるでしょう。