毎年、税制がめまぐるしく変わってゆくので我々も日ごろから研鑽に努めています。
安倍政権になってから、消費税の税率アップ(既定の事実と考えてよいと思います)に伴う景気刺策として、住宅ローン税制や教育資金の非課税税制、雇用促進税制が脚光を浴びています。
今回は、個人消費の刺激策として導入されたであろう「所得拡大促進税制」について説明します。
(わかりやすくしましたので、厳密には税理士、税務署にお尋ねください)
以下の要件を満たした場合、給与等支給増加額の10%の税額控除があります。
但し中小企業の場合、法人税額の20% (大企業は10%)が限度額です。
1.要件は
①25年4月1日以後に開始する事業年度の各事業年度のうち一番古いものの前事業年度(3月決算法
人だと、24年4月~25年3月事業年度)・・・基準事業年度という。
と比較して、給与等支給額が5%以上増加している。
②給与等支給額が、全事業年度の給与等支給額を下回らない。
③平均給与等支給額が全事業年度の平均給与等支給額を下回らない。
※役員報酬等は除外されます。
2.新設法人の場合、基準事業年度の給与等の支給金額については特例があります。
<経済産業省のHPより>
Q10.平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)以降に新たに事業を開始した場合の
基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
A10.事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。
なお、事業を開始した事業年度の月数が適用事業年度の月数と異なる場合、事業を開始した事
業年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じて、これを事業を開始した事業
年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。
例:平成25年10月に、3月締めの会社を設立した場合に、平成26年度(12か月)の基準雇用者給与等支
給額を計算する場合。
→ 基準雇用者給与等支給額=(平成25年10月~平成26年3月の雇用者給与等支給額)×12÷6×0.7
この制度は「雇用拡大促進税制」との選択適用です。