先日、我々の税理士グループでの話題です。
土地を譲渡したのだが、買った時の契約書がなくていくらで買ったのかわからない場合どうしたらいいのだろうか。
実務の場では、このようなケースにお目にかかったことはないのだが、どうしたらよいか。
以前、契約書がなかったので不動産屋の売り出し広告を取り寄せて申告したことはありました。
こういったケースでは、概算取得費といって、売却価額の5%を取得費とする方法が使われていますが、この方法だと95%が課税対象になります。
ところが、概算取得費を使わずに合理的に購入時の時価相当額を推定できる方法があるのです。
財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」から土地の取得価額を算定してもOKです。
それは国税側も合理性があることを認めています。
仲間うちの勉強会での話題
仲間うちの勉強会での話題
- 投稿日時:2013年04月17日
- 更新日時:2013年04月17日